飛行禁止空域と飛行の方法
無人航空機の飛行の許可が必要な空域
上図の(A)空港等の周辺の上空の空域、(B)緊急用務空域、(C)150m以上の高さの空域、(D)人口集中地区(DID)の上空の空域を飛行させる場合、事前に飛行許可の申請を行い許可を取得する必要があります。
(B)緊急用務空域は原則飛行禁止です。(A)・(C)・(D)の飛行許可があっても飛行させることはできません。
(A)空港等の周辺の上空の空域
空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域となります。
実際に飛行させたい場所が「空港等の周辺の空域」に該当するかどうか、国土地理院「地理院地図」などを利用して確認する必要があります。
また境界付近で飛行させようとする場合には、飛行させようとする場所が「(A)空港等の周辺の空域」に該当するかどうがについて、必ず空港等の管理者等に確認を行います。
(B)緊急用務空域
警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域の事をいいます。
この緊急用務空域では、空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、無人航空機を飛行させることはできません。
(C)地表又は水面から150m以上の高さの空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に、空域を管轄する管制機関と調整をおこなう必要があります。
(D)人口集中地区(DID)の上空
人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。実際に飛行させたい場所が「人口集中地区」に該当するかどうかは、国土地理院「地理院地図」や「地図で見る統計(jSTAT MAP)」などで確認します。
無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、次の①~⑩のルールに従って飛行させる必要があります。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
上記⑤~⑩のルールによらないで無人航空機を飛行させようとする場合は、あらかじめ地方航空局長の承認を受ける必要があります。
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