飛行禁止空域
出典:国土交通省HP(無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法より)
上図の(A)空港等の周辺の上空の空域、(B)緊急用務空域、(C)150m以上の高さの空域・(D)人口集中地区(DID)の上空の空域を飛行させる場合、事前に飛行許可の申請を行い許可を取得する必要があります。
(B)緊急用務空域は原則飛行禁止です。(A)・(C)・(D)の飛行許可があっても飛行させることはできません。
飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、次の①~⑩のルールに従って飛行させる必要があります。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
上記⑤~⑩のルールによらないで無人航空機を飛行させようとする場合は、あらかじめ地方航空局長の承認を受ける必要があります。
出典:国土交通省HP(無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法より)
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